山口県の建設業許可・産業廃棄物許可なら行政書士藤木事務所へおまかせください!
建設業や産業廃棄物処理などの「許認可申請」をお考えの事業者のみなさま、許可のための要件や必要となる書類についてお困りではありませんか?申請手続きのことなど、ぜひ当事務所にご相談ください。
許認可申請する際の書類は、指定の書式で作成し、指定の方式で綴じて、申請する必要があります。添付する確認資料など申請書類の種類が多く、書類の書き方や綴じ方などにも指定があります。免権者である県などが180ページを超える手引書を公開しているほどです。書類の作成や書類内容の把握にも時間を要しますので、申請を行政書士に依頼すると本業に専念できます。
建設業許可関連

建設業許可を取得するメリットは、500万円以上の大規模な工事を請け負うことができるようになることです。大きな工事を請け負うことにより会社の信用度もあがり、下請け工事も受注しやすくなります。また、公共工事の入札に参加することができるようになります。落札者に決定すれば国や地方自治と契約となります。
建設業許可申請(新規)知事免許
建設業許可がなくてもできる工事はありますが、その工事は軽微なものに限られます。下請け発注の条件に「建設業許可があること」があることも少なくありません。建設業許可を取ることは、事業を大きくしたいと考えたときに、なくてはならない許可といえます。
建設業許可には、大臣許可と知事許可の2種類があり、営業所の置きかたの違いによって区別されています。建設業許可を取得するためには、一定の取得要件が定められており、建設業許可の取得申請の際には要件が備わっていることを書類などによって示します。
これらを備えていることを書類にまとめて申請し、許可を得るための審査を受けることになります。
建設業許可申請(更新)知事免許
建設業許可の更新申請には、決算変更届などの変更届がきちんと提出されていることが前提です。万全な状態で申請手続きを行わないと、不許可になることもあるので注意が必要です。
建設業許可申請(業種追加)知事免許
建設工事を行うには、その工事の内容に沿った建設業の許可が必要です。建設業許可は29種類あり、一式工事が2種類、専門工事が27種類です。建設業許可を受けている業者が工事施工を行うのは、軽微なものを除き許可を受けている業種のみです。許可を受けている業種以外の工事をしたい場合には、業種追加の手続きを行うか、その部分のみを下請け発注することが必要になります。
建設業の変更届
建設業許可取得時に申請した内容に変更があった場合は、変更届を行わなければいけません。変更を怠った場合、5年ごとの「建設業許可の更新」をすることができなくなってしまうので、注意が必要です。
建設業の決算変更届
建設業許可を受けている場合は、事業年度が終了したら、許可を受けた県などの行政庁に事業年度の報告書として届出を行います。これは、税務署への申告とは別で、税務的な申告が終わった後にその決算書の情報を含め、免権者に報告する必要があります。決算変更届の提出は建設業許可を受けているものの義務ですので、提出を怠ると5年ごとの「建設業許可の更新」をすることができなくなってしまうので、注意が必要です。
建設業の経営状況分析申請
経営状況分析申請は、経営事項審査の審査項目のひとつで、建設業者の決算書(財務諸表)から経営状況評点を算出して申請を行います。経営状況分析申請は国土交通大臣が定める登録分析機関に申請することになります。
これらの必要書類は、ほぼすべての書式に様式があります。行政書士に申請代理を依頼する場合は、委任状も必要書類に含まれます。
建設業の経営状況分析申請
経営規模等評価の申請は、経営事項審査の審査項目のひとつで、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者の経営状況を数値によって評価するものです。申請は、建設業の許可を受けた県などの行政庁へ行います。
これらの必要書類は、ほぼすべての書式に様式があります。行政書士に申請代理を依頼する場合は、委任状も必要書類に含まれます。
建設業の一般競争入札参加申請
公共工事などの入札には「入札参加資格」が必要です。参加する入札案件や発注者に合わせて、必要な資格を事前に取得しておく必要があります。
申請方法は、各自治体によって「持参」「郵送」「電子申請」と異なります。
建設業の経営事項審査
経営事項審査とは、公共工事の入札に参加する建設業者の企業規模・経営状況などの客観事項を数値化した、建設業法に規定する審査です。つまり、経営事項審査は入札参加資格を受けるためには必須となる審査ということです。入札に参加し、落札者となった場合も、経審の結果がない場合は工事の契約をすることができません。
公共工事の各発注機関は、競争入札に参加しようとする建設業者についての資格審査を行うこととされています。この資格審査にあたっては、欠格要件に該当しないかを審査したうえで、「客観的事項」と「発注者別評価」の審査結果を点数化して順位・格付けが行われます。このうちの「客観的事項」にあたる審査が「経営事項審査」です。
産業廃棄物許可関連

産業廃棄物処理の許可を取得すると、産業廃棄物を収集・運搬・処理することができるようになります。産業廃棄物処理業者は、産業廃棄物を収集・運搬・処理することができるため、下請工事を受注しやすくなります。また、産業廃棄物処理業者は、公共工事に参加することができるようになります。
産業廃棄物収集運搬業許可申請(新規)
産業廃棄物収集運搬業許可申請は、産業廃棄物を収集・運搬する業者が行う許可申請のことです。 産業廃棄物収集運搬業許可申請には、一定の要件を満たす必要があります。
産業廃棄物収集運搬業許可申請(更新)
産業廃棄物収集運搬業許可の有効期限は5年です。有効期限が過ぎてしまうと更新することができないので注意が必要です。また、更新申請するには書類作成や添付書類の収集が必要なので、余裕をもって準備することが大切です。更新申請は、期限の3か月前から受付可能ですので、早めの申請もできます。また、次の事項に変更がある場合は変更届の提出が必要で、この変更届がされていないと更新の手続きができないので注意が必要です。
産業廃棄物処分業の実績報告
産業廃棄物処理業に関する事業を行っている場合は、毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間に交付した産業廃棄物管理票の交付等の状況を県に報告する必要があります。
法人設立

株式会社の設立はもちろん、合同会社や一般社団法人など、法人の設立手続きをサポートいたします。建設業許可や産業廃棄物処理の許可を取得することと会社設立を同時進行で対応したい場合は、手順が重要となる場合がありますので、スムーズな手続きをしたいと考えた場合は専門家に相談することをおすすめします。
